国民健康保険の滞納(豆知識:債権消滅時効)について
あなたに、40代の税理士から国民健康保険滞納の情報をお伝えします。


2006年11月21日

国民健康保険の滞納(豆知識:債権消滅時効)

国民健康保険の保険料を滞納しつづけると
どうなるのか。


いつかは、
役所があきらめるのだろうか?


いやそんなことはない
できる限りのことは、役所として
するはずである。



実は、国民健康保険の負担について、

国民健康保険料と国民健康保険税
という2種類の呼び名がある。


私は、税理士として、個人の確定申告書を見る
機会が多いので、従って、ずっと国民健康保険料
と思っていた。


しかし、地方自治体によって、
取り扱いは異なる。


どういう経緯で、
国民健康保険料派と国民健康保険税派が
出てきたのは、現在、調査中である。


ここで、おもしろい記事を見つけた。


住民が国民健康保険料や国民健康保険税を滞納した場合に
地方自治体が、国民健康保険の保険料を滞納した人に
対する債権の消滅時効というものがある。


わかりやすくいうと、


国民健康保険の保険料・保険税の滞納分
支払って頂きたい!


といわれてから、
次に請求されるときまで



ある一定の期間あくと
国民健康保険の滞納分の債権が消滅する。


ここに大きな違いがあった。



この債権の消滅時効の年数が違うです。



国民健康保険の保険料の滞納に関する
債権の消滅時効は、2年


一方、

国民健康保険の保険税の滞納に関する
債権の消滅時効は、5年


こんなに開きがあるとは、
思わなかった。


「料」と「税」に
こんな違いがあったとは。


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税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
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